税理士ドットコム - 個人事業の届け出を輸出業と国内取引業それぞれ別の事業とし、消費税を節税する考え方について - 複数事業を営んでいても、納税義務者はご相談者様...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 個人事業の届け出を輸出業と国内取引業それぞれ別の事業とし、消費税を節税する考え方について

個人事業の届け出を輸出業と国内取引業それぞれ別の事業とし、消費税を節税する考え方について

現在輸出に特化した個人事業を行っております。

今年は国内取引も行いたいと考えておりますが、消費税課税事業者選択の届けを提出し、課税事業者を選んでいるため国内取引を行うと消費税の還付額が減ってしまうので躊躇しております。

そこで、別の事業として新しく届け出をすることで課税事業者を選択せず、売上1000万までは免税となれるのではないかと思い立ちましたが、実際のところ可能でしょうか。

事業を分けても、所得が合算されて計算されるので青色申告の65万円控除の特典は重複して受けられないと言う話は検索して見つけられましたが、消費税については見つけられず悩んでおります。
ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

複数事業を営んでいても、納税義務者はご相談者様お一人ですので、ご記載のような方法は残念ながら出来ません。

迅速なご回答ありがとうございます。
答えがはっきりして助かりました。

本投稿は、2018年06月19日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234