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家事按分した費用の消費税還付は全額ですか?事業分のみですか?

個人事業主で消費税の還付を受ける際に、家事按分した自家用車の減価償却費やパソコンなどの経費にかかった消費税は、全額還付でしょうか、それとも事業分だけでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

家事按分する資産の購入や経費について消費税の計算上控除できるのは、事業供用部分のみとなります。

必要経費算入分だけ還付になります。
ちなみに減価償却資産については、減価償却時ではなく購入時に還付手続きをします。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業分だけ還付となります。
還付を受けるか、免税事業者で、消費税込みの資産の減価償却費とするかの選択となります。

本投稿は、2018年07月31日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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