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消費税10%の経過処置について

 消費税に関しての質問だったのですが、建物を改築することになり、敷地内にプレハブをレンタル、建設業者の詰所として設置することになりました。
レンタル期間は、今年の秋から約2年間で、前払いの一括払いとなります。
 その経理処理ですが、(対象外)の建設仮勘定で計上しておき、建物引き渡し後、改築した各資産にプレハブ代の配賦を考えているのですが、プレハブ支払いに関して、契約書や請負書がなく見積のみしかありません。(見積には消費税は8%になっている)
 この場合、消費税の増税以降、税率引上げに伴う経過処置8%の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

経過措置の適用を受けるには指定日の前日までに契約を締結していることが要件となります。
その為、契約日、契約内容等を明らかにしておく上にも、契約書を作成られたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。例えば注文書(支払時期や消費税の金額を明確にしておく)を作成し、業者は業務請負書をこちらに提出するという形をとっても請負契約に該当するのでしょうか?

注文請書は、契約書になります。

ご回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2018年08月22日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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