消費税増税
ホームページの会社で保守料を4月~3月まで1年契約1年後に入金になるのですが、
31年4月から1年分契約の消費税は10%になってしまうでしょうか。ちなみに月額表示はしていません。
税理士の回答
契約が施行日をまたぐ場合を教えていただければ助かります。

こんにちは。
消費税の税率判断は、いつの時点で売上を認識するかによります。
ご質問の保守契約がどういったものかにもよりますが、
保守料は時間の経過とともに認識するのが一般的でしょう。
なぜかというと、保守作業が生じても生じなくても
契約を履行したことになるからです。
そう考えますと、それぞれの期間に対応した税率を
適用することになります。
つまり、4月から9月までの分は8%、10月以降は10%となります。
なお、毎年継続して4月に1年分の料金を受け取り、かつ売上計上していた場合には
全額を8%で計上しても差し支えないとする取扱いが
国税庁の資料にありますが(経過措置の取扱いQ&A問4)
ご質問の取引では該当しないのではないかと思いました。
おそらく予定どおり増税されるとは思いますが、
ドタキャンの可能性も念のため考慮しますと、
契約書上あるいは見積書上においては税抜価格のみ表示し
請求書の段階で税率及び税込価格を表示してはいかがですか。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月19日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。