2種類の事業を別会社として確定申告できるか
海外向けと国内向けへの商品販売を行っています。今年始めたばかりですが、今年から課税事業者を申請し、海外販売分の消費税を取り戻したいと思っております。しかし、国内向けの売上については、消費税を取られてしまうと、赤字になってしまうため、将来的に、課税事業者になる事は売上金額的に致し方ないとは思いますが、本年度は免税事業者として確定申告したいと思っております。都合の良い話にも思えますが、まだまだ利益も少ない事業なので、何とかならないかと思っております。これから課税事業者の申請をするところですが、国外・国内の事業を別会社として確定申告をすることは違法になるのでしょうか?
税理士の回答
いつもお早いご回答ありがとうございます。お時間許すようであれば再質問させてください。ご回答では「法人」を想定されているようですが、当方個人事業主となります。その場合でも、同様に適法となると考えてよろしかったでしょうか。ご回答いただけましたら幸いです。
個人の場合には、分けることはできません。
国外向けの売上は、免税売上高、国内向けの売上高は、課税売上高になります。
免税売上高対課税仕入れに対する消費税は、還付されます。
それでは、国外向け事業は個人事業主(課税事業者)として確定申告し、国内事業は個人的に行った(雑所得)にすれば、当面は消費税還付だけ受けられるという事になりますか?国内事業はほとんど経費が掛かっていないので、雑所得でも良いのかと。
所得税の計算については、どちらの売上も事業所得の売上高になります。
どちらに係る経費も合計して、必要経費になります。
売上高―必要経費=事業所得の金額となります。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月08日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。