3期目の消費税課税業者の判断について
合同会社の代表です。
消費税課税業者に該当するかどうかで質問があります。
1期目に法人として1000万円以上売り上げた場合でも、
給与で1,000万円以下であれば3期目も免税業者を選ぶことができると、
ある記事を見ました。
ところが、知り合いの税理士に聞いたところ
1期目に売り上げが1000万を超えたら、
給与が1000万円以下であっても3期目から課税業者になると言われました。
どちらが正しいのか分からず悩んでおります。
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
おそらく参照記事の「売上1,000万円超え」というのは、特定期間(前事業年度開始の日以後6カ月の期間)の売上を指し、基準期間(前々事業年度(いわゆる第1期))の売上ではないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年11月14日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。