消費税還付 について。
海外に輸出している 法人です。
この度 利益が 薄い仕事をする予定です。
利益率は 1%になります。
仕入れは 全て国内
販売は 全て海外です。
例えば年間合計で
¥10.000.000仕入れた場合
消費税は ¥800.000なので
総支払いは ¥10.800.000です
売上が 1%なので ¥10.100.000
になります。
決算をする場合
還付金は ¥800.000 になり
還付されますが
今の税理士さんですと
この還付金が 雑収入に なり
所得になります。
所得税が 約20%としますと
12万円ぐらい 税金で 取られてしまいますと 赤字になってしまいます(実質20.000円)
今私の会社は 税込で決算しております。
税抜き決算にし 仮払い 借受として
計上すれば このような 雑収入の項目に
入らず きちんと 払った分は 還付されるのでしょうか?
利益率が (1%)が 低いのが 問題なのですが これは 確定しております。
どなたか ご教授頂けたら助かります
税理士の回答
残念ながら税込経理でも税抜経理でも結果は同じです。経理方式により消費税の納付額・還付額が変わるようであれば税の公平性が確保されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
税込経理の場合
(決算時の仕訳)未収還付消費税等800,000円/雑収入800,000円
(損益計算書)売上高 10,100,000円
売上原価 10,800,000円
雑収入 800,000円
利益 100,000円
税抜経理の場合
(決算時の仕訳)未収還付消費税等800,000円/仮払消費税800,000円
(損益計算書)売上高 10,100,000円
売上原価 10,000,000円
利益 100,000円
ありがとうございます。
損益計算書は 変わらないのが わかりました。
税込経理の場合
雑収入800.000 も 利益扱いと なるようです
結果的に 900.000に対して法人税等支払いになりますでしょうか?
税抜き経理にした場合の方が
未収還付消費税となりますので
単純に ¥100.000に対しての法人税等支払いになりますでしょうか?
法人税の対象となる所得計算は、先に記載しました損益計算書の利益を基に算出しますので、税込経理でも税抜経理でも法人税は同じになります。
税込経理の損益計算書の利益100,000円には雑収入800,000円が含まれておりますので、法人税は税抜経理と変わりません。
ありがとうございます!
最後非常に素人な 質問ですいません。
税込経理 税抜き経理 どちらで 計算しても
消費税還付金(この場合は 800.000)は
全額 還付(この800.000の金額)で 税金はかからないで あってますでしょうか?
どちらの経理処理をしても還付消費税は法人税の対象である益金となります。
還付消費税800,000円に別途税金がかかることをご心配されているようですが、損益計算書の中でこの還付消費税(税込経理の場合は雑収入)は処理しますので、別に税金がかかるのではなく、最初に記載しました損益計算書の利益100,000円(ご質問の内容に即した例示ですので、あくまで参考値としてください。)が法人税の課税対象となります。
本当にありがとうございました。
先生の ご教授で わかりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2018年11月16日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。