売り上げが1000万を超えた場合の消費税について
売り上げが1000万を超えた場合の消費税について質問です
現在海外のFXや海外事業者のアフィリエイトを行なっていますが
役務の提供を受ける者の住所が外国であれば売り上げが1000万を超えた場合でも
消費税は2年(法人であれば3年)を経過した後でも非課税になるのでしょうか?
税理士の回答
海外のFXや海外事業者のアフィリエイトを行なっていますが
ご記載の内容だけで判断すれば、両方とも国内取引ではありませんので不課税(非課税ではありません)取引となり、消費税の納税義務の判定の基となる課税売上高に該当せず、これらの売上高が1000万円を超えても納税義務は生じないと考えられます。
消費税は2年(法人であれば3年)を経過した後でも非課税になるのでしょうか?
ご記載のケースで消費税の納税義務が生じない理由は、上記の通り不課税取引であり課税売上高に該当しないことが理由となります。
なお、その年(法人の場合はその事業年度)の消費税の納税義務の有無の判定は原則として2年前(法人の場合は2期前)の課税売上高が1000万円を超えているかどうかで行います。
本投稿は、2018年12月01日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。