消費税課税事業者選択不適用届出の提出時期について
個人事業主として太陽光発電をしています。
消費税課税事業者選択届出書を平成28年12月に提出
適用課税開始期間は平成29年1月~12月
野立て太陽光発電所を平成29年に取得し、翌平成30年に還付を受けています。
この場合、消費税課税事業者選択不適用届出書はいつ出せばよろしいでしょうか?
自分の中では来年の平成31年12月頃に提出して
平成32年から免税と考えていますが合っていますでしょうか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答
翌平成30年に還付を受けているというのが、平成29年分の消費税の確定申告を平成30年に提出して還付を受け、平成29年の課税売上高が1000万円以下であったという前提での回答となります。
課税事業者の選択が平成29年1月から適用であれば、平成29年と平成30年が課税事業者の強制適用期間となりますので、30年12月末(正確には28日)までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出すれば平成31年1月から免税事業者となります。
但し、太陽光発電設備が100万円以上の調整対象固定資産に該当し、平成29年分し(平成30年申告)の消費税の確定申告について仕入税額控除の方式を一括比例配分方式で行っている場合は、平成31年まで課税事業者が強制適用となりますので、この場合はご記載の形になります。
一部追加となります。平成29年分は、おそらく個別対応方式で全額控除での申告をされていると思いますが、個別対応方式であっても、太陽光発電設備に係る消費税を共通して要する課税仕入れとして課税売上割合を乗じて仕入税額控除を行っている場合についても、平成31年まで課税事業者が強制適用となります。
本投稿は、2018年12月10日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。