ポイントの記帳方法について
小売業において、販売品を仕入れる際に貰ったポイントは雑収入として記帳する必要がありますか?
この件について、ネット上の情報から調べると、人によってはポイントは記帳する必要がそもそもなく、同時にポイント使用分については、値引き扱いとなるため、経費計上しないと、おっしゃいます。
当方は、課税事業所であり、今回は白色申告の予定なのですが、消費税還付を受ける予定であるため、仕入時に使用したポイントを「雑収入」として記帳できれば、もらったポイントを使用した際に関しても、ポイント利用額に対する消費税を還付対象にできると認識しています。
一方で、もらったポイントは記帳しないのが正当なやり方という事であれば、商品仕入れにポイントを使用してしまうと、ポイント利用分が「値引き」扱いとなり、消費税還付対象外になるのではないかと、認識しております。
記帳作業において、ポイントの取り扱いは、どちらが正しいのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月20日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。