[消費税]売上について 自動車 委託販売 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 売上について 自動車 委託販売

売上について 自動車 委託販売

自動車販売での委託販売時の売り上げ金額について質問いたします。
お客様から自動車を委託でお預かりして手数料を上乗せして、販売しているのですが、その場合の売上について教えてください。
※前者と後者で消費税の金額が全然違ってくると思うので
よろしくお願いいたします。

例、店頭販売価格100万円 【内訳、手数料10万円+委託金額90万円】

この場合の売り上げ金額はいくらになるのでしょうか? 
例えば、販売価格が100万円なので、売り上げは100万円とするのか、
もしくは、販売価格は100万円ですが、手数料が10万円なので
売上は10万円、お客様の委託預り金として90万円とするのか?

委託手数料なので後者だと思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記載の通り後者となります。
委託販売における消費税の取り扱いは、消費税法基本通達10-1-12に規定されており、原則は手数料のみが役務の提供の対価として課税対象となります。

早速のお返事ありがとうございます。

本投稿は、2018年12月20日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226