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アスファルト敷きの土地をモデルルームに貸す時の地代の税金

アスファルト敷きの土地「時間貸駐車場」をモデルルームに貸すことになりました。
相手方はただの土地貸だから非課税と言ってきました。
私、消費税法施行令8条にあるようにアスファルトは消費材なので設備にあたり課税だと考えています。
専門家のご意見が聞きたいです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

アスファルトは構築物になり、アスファルト敷の賃貸は課税になると判断致します。
砂利敷き等、手を加えていない土地で1カ月以上の賃貸は非課税ですが、ご質問者様の場合、明らかに課税対象になると思います。

やはりアスファルト敷きは構築物にあたり課税対象なんですね。
夜遅くにご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年01月20日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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