委託販売時の消費税の扱いについて
アクセサリーの製造小売業をしております。
近年、百貨店や駅ビル等の集合催事会社にて弊社のアクセサリーを委託販売していただいています。
その際の「消費税」の取り扱いについての質問です。
例えば100,000の売上があり、委託販売手数料が売上高の40%だとすると、
多くの委託販売会社の取引では、
委託販売手数料を引いた売上高の60,000と、60,000円分の消費税額4,800円を合わせた、64,800円が弊社に振り込まれます。
しかし、ある1社のみ(仮にA社とします)、消費税分はこちらには振り込まれず、売上高から委託販売手数料を差し引いた60,000円のみが弊社に振り込まれるという形となっています。
A社の委託販売の消費税の扱いは問題は無いのでしょうか?
税理士の回答
A社には、精算が間違えていると、話をされたら良いと考えます。
A社での委託販売の売上高108,000円ー委託手数料43,200円=精算分64,800円となります。
丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
弊社も疑問に思い、一度消費税について問い合わせてみたのですが、
A社いわく、[消費税]は売上ではないので振込はしないとの事でした。
また、弊社の売上分に掛かる消費税も納税しているので、問題は無い、との事でした。
受託側の売上高の計上の方法等によって
その様な考え方が、可能な場合もあるのでしょうか。
ありがとうございます。
非常参考になりました。
本投稿は、2019年02月11日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。