消費税について教えてください
2年前に賃貸マンションを譲渡したことにより、2018年分確定申告は消費税課税事業者です。
今はマンション1棟を賃貸しており、10室中1室が店舗です。残り9室は居住用です。
なので消費税の課税は店舗1室のみとなりますが、仕入れに係る消費税は発生した課税する費用などを全て控除していいのでしょうか?
場合によっては還付になるかと。
税理士の回答
仕入税額控除の方法により金額は変わりますが、ご相談のケースでは全額を仕入税額控除することは出来ないと思います。
1.個別対応方式
店舗売上に対応した課税仕入れに係る消費税は全額控除となりますが、非課税売上に対応した課税仕入れに係る消費税は控除対象外、課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入れに係る消費税は課税売上割合を乗じた金額のみが仕入税額控除の対象となります。
2.一括比例配分方式
課税仕入れに係る消費税の合計額に課税売上割合を乗じた金額のみが仕入税額控除の対象となります。
3.簡易課税方式
課税売上に係る消費税×40%が仕入税額控除となります。簡易課税は制度上、還付は発生しません。
本投稿は、2019年02月18日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。