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居住用アパートの消費税

契約において、居住用のみの使用目的とするアパートの一室をA法人で契約しました。
それを別のB法人に又貸ししてます。
この場合、A法人が大家さんに支払う家賃は非課税となると思いますが、A法人がB法人から受け取る家賃は、消費税は課税か非課税かどちらになりますか?

税理士の回答

居住用で、又貸しする場合には、非課税となります。

本投稿は、2019年03月13日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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