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消費税の区分について

訪日観光客向けの外貨両替機を設置し、その両替手数料等で収入を得ています。
両替機の販売を行っている業者に保守管理等を任せており、
両替手数料から保守金額等を差し引いた金額が入金されるのですが
このたび両替金額が少なく、保守金額が両替手数料の金額を超えてしまいました。
本来ならばそのまま保守金額をお支払し、今月は赤字という処理をすると思いますが
今回、その赤字部分は先方(保守管理を任せている会社)が負担していただくことになりました。
その負担していただいた部分は雑収入として計上すると思いますがそのときの消費税の区分は何になりますでしょうか?無償で負担していただく形なので不課税?と考えたのですが回答お願いいたします。

ちなみに仕訳としてはこうです

保守管理料(非課税売上に対応する課税仕入) / 両替機手数料売上(非課税)
                      / 雑収入(?)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

無償での負担であれば、不課税と考えます。

ありがとうございます。
不課税で処理します。

本投稿は、2019年03月20日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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