消費税還付の依頼先について
免税不動産を個人から課税法人へ名義変更して、
消費税還付を受けようか検討中です。
その際に、信頼している社労士がいるのですが、
依頼する際は、税理士ではないと法律上NGでしょうか?
社労士様は税理士の資格はないものの、
税理士事務所に長年勤めていて、知識がある、という前提で、
あとは法律的に可能なのか、それとも税理士の独占業務なのかががしりたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

申告書の作成は税理士の独占業務です。
無償独占といって、他人(法人含む)の申告書を無償であっても作成した場合、税理士法第52条違反になります。

(追記)税理士法第52条に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
本投稿は、2019年03月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。