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消費税課税事業者選択届出書を提出するだけで消費税が還付されますか

まず、状況を説明させていただきます。

対象者:私の妻(個人事業主ではない)
状況:主に子育てですが暇なとき、日本の商品を仕入れ、郵便局を通じて中国に輸出したいです。

質問:
 ①消費税課税事業者選択届出書を提出するだけで消費税が還付されますか。個人事業主となる必要でしょうか。
 ②消費税課税事業者選択届出書を提出したら提出前の税金状況と比べて影響がありますか。

税理士の回答

①届出書を提出するだけで還付されるのでなく、消費税の確定申告を提出する必要があります。なお、消費税の納税義務者は事業者ですので、開業届を提出し個人事業者となることが必要です。
②2年間は課税事業者が強制適用となり、廃業をしない限りは申告納税義務が生じます。提出前の税金状況というのがよくわかりませんが、消費税の納税義務者は事業者ですので、事業所得に係る所得税の確定申告も必要になります。所得金額によっては所得税や住民税が増える可能性があります。
この他、帳簿や請求書の保存が義務付けられています。

本投稿は、2019年04月04日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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