業務委託契約の報酬の消費税について
業務委託契約を結んで美容師をしている者です。
個人の売上の50%を報酬として頂く契約になっているのですが、
その際報酬が税抜きになっています。
例
売上100万×50%=50万の場合
報酬はそこから税抜きにした46万2963円となります。
確定申告をしていて、今は免税事業者になるので実際消費税の納付はしていないのですが、消費税を頂けない契約は正しいのでしょうか?
1000万を超えると消費税分を頂いていない報酬から消費税を払うことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
例の「売上100万」が税込みでしたら妥当かもしれませんが、税抜きの売上ということでしたら問題があると考えます。
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/yokuaru.html
こちらのQ9(買いたたき)に近い状況かと思われますので交渉の余地はあるのではないでしょうか
本投稿は、2019年04月09日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。