税理士ドットコム - [消費税]簡易課税の業種区分を教えてください。 - 御社はチケット販売業ではなく、イベント等の主催...
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簡易課税の業種区分を教えてください。

音楽イベント主催会社の経理に関わっています。音楽イベントのチケット売上先は個人消費者になるのですが、チケット自体が商品の譲渡となるのか悩んでおります。簡易課税の業種区分ですと第2種の小売でよろしいでしょうか?それともその他サービスとなり第5種になるのでしょうか?御教示のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 御社はチケット販売業ではなく、イベント等の主催者であることから事業は「劇場等の事業」になります。

 劇場や興行場による事業である「劇場業」は娯楽業に該当し、日本産業分類の大分類では、サービス業となり「第5種事業」に該当します。
 第5種として消費税額の計算をすることになります。
 

本投稿は、2019年04月25日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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