立替扱いの消費税について
先日、運送業者に仕事を依頼し、運送料金と高速料金を合算した請求書が届いたのですが、運送料金しか消費税が請求されていませんでした。
この場合、先方は高速料金を立替扱いとしたので消費税の請求は行わず、こちらの支払処理で高速料金を課税仕入するような処理になるのでしょうか?また、請求書の消費税額とこちらが支払う消費税額が合わなくなるのですが、よいものなのでしょうか?
また10月から消費税増税と軽減税率の導入により、区分別に請求書を発行するようになりますが、逆にこちらが立替払いをして相手に立替分を請求する場合、こちらが発行する請求書には消費税をどのように明記すればよいのでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
消費税は役務の提供に対してのみかかるため、立替払いの高速代には消費税の計算に入れてないということですかね?
(例)
運送費100万円で高速代が10万円(高速代は貴社負担で取引先が立替払いをしていた場合)を現金で支払った場合。
運送費 100万円 / 現金 108万円
仮払消費税 8万円 /
立替金 10万円 / 現金 10万円
その後、高速代金の支払いのとき(支払いは現金とする。)
高速代金 10万円 / 現金 10.8万円
仮払消費税 0.8万円 /
仕訳では、このようになるとおもいます。
お問い合わせのとおり、高速代金は貴社で処理をすると言う考え方で間違いありません。
貴社から、発行する請求書にかんしても、高速代金は取引先が負担する等の契約を結んでいるとすれば、貴社も同じように高速代金は立替金で消費税は課税対象外の請求書を作成して貰うこととなると考えます。
ご回答ありがとうございます。仮に昨年、消費税8%で仕入契約を結んでいるもので増税後、一旦弊社で契約した全額を支払い、その一部がグループ会社への立替分であった場合
弊社支払の仕訳
(課税仕入8%)仕入100万円/現金108.8万円
仮払消費税8万円/
(対象外) 立替金10.8万円/(消費税含む)
となるかと思いますが、増税前の現時点で弊社からグループ会社へ見積書を出す場合
仕入代 10万円
消費税8% 0.8万円
合計 10.8万円
としてもよいものなのでしょうか?

首藤毅彦
お問合せの仕訳で立替金の相手科目が現金等の科目が入れば仕訳は間違いないと思います。
見積りの件に関しましても、特に問題は無いと思います。
あくまでも、消費税は役務の対価にだけ課税されるということだけを注意されたら考え方が簡単になると思います。
ご回答ありがとうございます。丁寧な解説に関わらず何度も申し訳ないのですが、弊社からグループ会社に出す見積の件で、仕入の一部を一旦立替払いしたのみで、弊社とグループ会社間で役務の提供はないのですが、弊社から出す見積書には消費税8%と記載しても問題は特に無いという認識でよいのでしょうか?

首藤毅彦
見積もりはあくまでも参考価格ですから、特に問題は生じないと考えます。
しかし、実際の取引の場合には、先程の仕訳のようにしてもらうのが正しいと思います。
(業種によっては見積もり書の10分1の価格が取引額と言う所を見たことがあります。これは、あくまでも余談です。)
何度もご丁寧なご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年04月26日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。