簡易消費税
平成30年の消費税申告で還付予定だったのですが一般課税で計算されているが30年分は簡易課税適用になるため申告書再計算が必要との連絡がありました。以前に税務署の勧めで簡易消費税の届け出を提出してはおりました。今まで簡易消費税適用外だったため一般課税での申告で良かったようなのですが昨年分は適応するため一般課税での計算ではなく簡易消費税での計算になるとの事でした。結果特需があっても簡易消費税計算では還付できないため納税額が発生するとの事。再度申告書を簡易消費税計算で提出し納税するよう言われました。すでに延滞税納税額が発生しているとの事も言われました。
納税額も電話で言われたのですが話の途中でも、税額が変わり、不安に思い相談させていただきました。このような連絡があったのですが簡易消費税へ変更し、再申告の上、納税しないとならないのでしょうか?連絡はきたばかりですが延滞税もやはり発生するのでしょうか?
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
簡易課税を選択している場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、本則(原則)課税により消費税を計算します。ご質問者の場合には、基準期間(前々年)における課税売上高が5,000万円以下であったので税務署から連絡がきたと思います。その場合には、簡易課税で消費税を計算して納税する事になります。延滞税が生じていれば、延滞税も納付する事になります。
今後は、簡易課税の取り止めを検討されたら良いと考えます。
「参考」
[手続名]消費税簡易課税制度選択不適用届出手続
[概要]
簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第37条第5項、消費税法施行規則第17条第2項、第3項
[手続対象者]
簡易課税制度の選択をやめようとする事業者
[提出時期]
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
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消費税簡易課税制度選択不適用届出書(PDFファイル/127KB)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

養父郁与
以前に「消費税簡易課税制度選択届出」を提出された場合、
課税売上が5000万円を超えた場合は、「原則課税」で消費税を計算することとなります。
平成28年度の課税売上が5000万円以下であったので、
平成30年度の消費税の計算は「簡易課税」で行うこととなります。
今期の消費税が本則課税か簡易課税かは、
2年前の売上高が5000万以下なのか、
それとも超えているかで判断することになるのです。
還付があるようでしたら、「消費税簡易課税制度選択不適用届出」を提出し、
本則課税で計算することを選択されたら良いと思います。
納付期限は3/31ですので、延滞税は発生します。
ご回答ありがとうございました。
今回の場合、どの様な事由があっても原則課税での計算は選択不可で簡易消費税で再計算が必須という事でしょうか。
ちなみにですが経費に占める仕入れの割合が多い場合は簡易よりも原則の方が有利なのでしょうか。小売業
さらに当方の場合、以前に簡易消費税の届出を出す必要が無かったのではなかったのかと思ってしまいました。
消費税簡易課税制度不適用届出を提出した方が良いみたいですので提出予定です。
簡易消費税のメリットは計算が原則よりも簡単という事だけでしょうか。
お手数ですがよろしくお願い致します。

養父郁与
そうですね、簡易課税で申告し直しになります。
小売業のみなし仕入れ率は80%ですが、
それより多い場合は原則課税が有利です。
通常は簡易課税のほうが有利なので、税務署も簡易課税制度を勧めたのだと思います。
簡易課税のメリットは、
①カンタンな計算方法で消費税額を計算することができるため事務負担が軽くなる。
②売上金額や仕入金額によっては、
原則課税よりも消費税納付額が少なくなることが考えられる。
簡易課税のデメリットは、
①売上金額や仕入金額によっては簡易課税のほうが、
消費税納付額が多くなってしまうことがある。
②2年間簡易課税を継続しなければならない。
③消費税の還付を受けられないため、
場合によっては損をしてしまうことが考えられる。
御社の場合は消費税の還付が受けられないため、
損をしてしまったパターンになると思います。
・簡易課税を選択し、基準期間の課税売上高が5千万円以下であれば、簡易課税による申告になります。原則課税での申告はできません。
・みなし仕入率80%より、実際の仕入率が高い場合には、簡易課税は不利になります。
・当所から簡易課税の選択は不要であったと思います。
・簡易課税のメリットは、計算が簡単ですし、実際の仕入率がみなし仕入率より低い場合には、納税しなくて良い消費税が生じます。会計処理は雜収入になります。一般的に益税と言われています。
ご回答ありがとうございました。
仕入れ率=原価率ではない場合
仕入れ率の計算方法はどうすればよろしいのでしょうか?

養父郁与
仕入以外にも消費税が掛かっている経費を合算します。
小売業でしたら、地代家賃や消耗品費やリース料、旅費交通費と他にも経費がたくさんあります。
それが売上に対して、80%を超えているのだと思います。
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2019年05月11日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。