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消費税の免税事業者の期間と申請方法について

特例を除いて、消費税の免税事業者となる以下条件を満たしている間は期間に上限はないという認識で問題ないでしょうか?(条件を満たしている間は、3年目以降もずっと免税事業者となる)。また、免税事業者として認定されるために特に申請や届出などは必要ないのでしょうか?

条件
1)資本金が1,000万円以下
2)売上または給与支払いが1,000万円以下

よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税の免税事業者は、税務署への届出は、特に必要はありません。
免税事業者の要件は、概ね、その理解で良いと思います。
「参考」
No.6501 納税義務の免除
[平成30年4月1日現在法令等]

1 納税義務の免除
 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
 新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません(注2)。
 詳細についてはコード6503基準期間がない法人の納税義務の免除の特例を参照してください。

(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
 詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。

(注2) 特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

 最初に「免税事業者として認定されるための「申請」や「届出」は特にありません。
 そのうえで、説明します。

 条件「1」は、
  50%超の株式を、直接又は間接的に、課税売上高5億円を超える者に保有されていない場合となります。(詳細は省いています。)

 条件「2」は
 資本金等が1000万円以下の場合の前提で説明します。
 なお、「特例」というのは、「課税事業者選択」に関することでしょうか。

 基準期間(前々年事業年度)の課税売上高が1000万円を超えるときは、その年は「課税事業者」になります。
 また、その場合であっても、特定期間の課税売上高が1000万円を超えるときには「課税事業者」になります。
 ただし、特定期間における1000万円の判定は、課税売上に代えて「給与等支払額」により判定できることになります。

 注意事項として、基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えた場合に、「給与等支払額の合計額」を代わりにすることはできません。 

 そのため貴方から提示された「条件「2」」は訂正してください。

 【特定期間とは】
  1課税期間(事業年度)が12か月との前提で説明します。
 個人の場合は、前年1月1日~6月30日
 法人の場合は、原則、その事業年度の「前事業年度開始の日以後6か月の期間」をいいます。
 ※3月決算の場合、平成31年4月1日~令和2年3月31日の特定期間は、平成30年4月1日~平成30年9月30日

 そこで条件「2」の判定は
 ① 基準期間の課税売上高が1,000万円以下  であり、かつ、
 ② 特定期間の課税売上高が1,000万円以下又は給与等支払金額の合計額が1,000万円以下  である場合 となります。

 この条件内であれば「課税事業者」になりません。

 なお、消費税改正に伴い令和5年10月1日から「適格請求書(日本型インボイス)」がスタートします。
 「適格請求書」は登録した事業者だけが発行できますが、この登録をした事業者は、仮に条件「1」「2」ともクリアしていたとしても「免税事業者」にはなりません。

米森様、山中様、ご丁寧な回答、ありがとうございました。お陰様で正確に理解することができました。私が理解していた「条件2)」は、特定期間の課税売上のことだったようです。基準期間の課税売上が1,000万円を超えた場合は給与等支払金額に関係なく課税事業者となること理解いたしました。米森様の回答は具体例がありわかりやすかったため、ベストアンサーに選ばせていただきました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 蛇足ながら、消費税は、今年の10月1日から「軽減税率制度」が、令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。
 現在は、免税業者・個人からの仕入であっても、仕入税額控除ができますが、インボイス制度では、仕入税額控除が当該インボイスに記載された消費税額のみ対象となります。(経過措置有)
 そのため、対事業者間取引の場合、インボイスの発行ができない事業者がその取引から排除されるおそれも出てまいります。
 今から十分ご検討されますよう、蛇足ながらお伝えいたします。

米森様、返信が遅れました。追加の補足説明、ありがとうございます。インボイス制度について、留意するようにいたします。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月11日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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