外注に仕事を回した場合の消費税について
外注に仕事を回した場合の消費税について。
個人事業で建設業をしております。
100,000円で仕事を請け、外注に80,000円で仕事を回した場合、こちらが支払う消費税はどうなりますか?
差額の20,000円の消費税を支払うのでしょうか?
それとも外注に回したとしても、仕事を請たのが10万なので10万の消費税を払うのでしょうか?
計算方法等あれば教えてください。
税理士の回答
ご記載の文面からの情報だけでのご回答となります。
分かりやすいように請負金額も外注費も税抜、仕入税額控除は原則課税で全額控除であるとの前提で、税率は8%での計算とします。(厳密には消費税と地方消費税は別の計算となります。)
➀課税売上に係る消費税 100,000円×8%=8,000円
➁課税仕入れに係る消費税 80,000円×8%=6,400円
➂納付税額 ➀-➁=1,600円 これがご質問者様の納付すべき消費税となります。
消費税は原則として、売上に伴って受け取った消費税から仕入に伴って支払った消費税を差し引いて納付すべき消費税額を計算します。
なお、簡易課税を選択している場合等は計算が変わります。
ご回答ありがとうございます。
地方消費税というものもあるんですね(汗)
色々と消費税にも種類があり、頭がこんがりますが、質問に関しては納得しました!
ちなみに、自営業を始めて2年以降も1000万円以下の売上だった場合、消費税の支払いはあるのでしょうか?2年以降からは売上金額に関わらず消費税を支払わないといけませんか?
個人事業者の場合、原則として2年前の課税売上高が1000万円を超えている場合又は前年1~6月の課税売上高と給与支払額のどちらも1000万円を超えている場合に、その年は消費税の納税義務が生じます。
現行法制では、上記の判定を毎年行うことになります。
従いまして、2年以降も課税売上が1000万円以下の場合は消費税免税事業者となります。
大変詳しくご説明していただき、ありがとうございます!
納得しました。ありがとうございました(^^)
本投稿は、2019年06月05日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。