消費税アップ経過措置
ご教示の程宜しくお願い致します。
消費税率アップ時の経過措置の条件は、契約で単価(料金)改定の可能性が有る旨が記載されていないこと、と認識するのは妥当なのでしょうか。単価(料金)見直しの可能性が有る旨記載がある場合は、経過措置対象のあらゆる仕事に関して経過措置非該当という考え方です。
税理士の回答
消費税の経過措置は、資産の譲渡等の取引内容に応じて個別に判断する必要がありますので、ご質問の文面ではご回答は困難です。
以下の国税庁Q&Aをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
どうも有難うございます。
理解不足で申し訳ございませんがご教示頂ければ幸いです。
例えば貨物運送契約はどの様にとらえることが出来ますでしょうか。運送という役務の完了が荷物の到着で一括引渡しされれば経過措置可能と考えますと、2019年3月以前に締結した契約の全ての貨物運送は経過措置可能なのでしょうか。度重ねて様々な荷物を様々なケースにより何度も運送し、毎年自動更新する契約で色々な状況により料金を見直す可能性の有る旨記載されています場合は、やはり経過措置は困難ととらえるのが妥当でしょうか。
料金の見直し条項以前に、運送という役務の提供は、その役務の提供が行われたときでの税率で判断しますので、仮に一定期間分の前払または前受をしたとしても、本年9月30日までに行われる貨物運送は8%、本年10月1日以降に行われるものは10%となり、経過措置の対象にはならないと思います。
重ねましてご回答を有難うございます。
経過措置対象としては、「その他の請負に係る契約」としての修繕・運送・保管・印刷・等や、「目的物の引渡しを要しない請負等の契約」としての運送・設計・測量・等でその約した役務の全部の完了が一括して行われることとされているものは仕事の目的物の引渡しが一括して行われることの要件を満たすこととなる、とされているようですが、これには該当しないという認識で妥当でしょうか。運送で経過措置に該当するケースとはどのような場合なのでしょうか。
運送に関する経過措置の具体的な例示はなく、契約によって個別に判断する必要があると思いますが、「役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引き渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日」とされており、経過措置の適用があるその他の請負に係る契約は、「仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引き渡しが一括して行われることとされているもので、契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とされています。
このことから、1つの運送という役務の提供が完了するのに長期間を要するもの、例えば指定日の4月1日前に契約し荷受が指定日に近い日、荷渡が10月以降になるような一つの運送で指定日以前に料金が確定しているような契約が経過措置の対象になるものと思われます。
但し、料金の改定条項があるものは経過措置の適用はないと考えられます。
なお、例えば1年間の包括的な運送契約であっても、1年間の間に運送という役務の提供が反復して行われるような契約は、先の回答の通り経過措置の適用はありません。
ご回答頂きまして有難うございます。
詳しく説明して頂きとても勉強になりました。
本投稿は、2019年06月07日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。