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自宅用マンションを買って一部事務所用に使う場合の消費税について

SEをやっているフリーランスです。
私は消費税の課税事業者ですが、この度自宅用マンションを購入して、一部を事務所とし、事務所部分を課税仕入にしたいと考えております。
今は賃貸マンションに住んでおりますが、以前税務調査で自宅用の契約の場合、事務所に使っていたとしても家賃は課税仕入れにならないとの指摘を受けました。
もし今度購入するマンションの用途が自宅用に制限されている場合、分譲であっても課税仕入れにならないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 賃貸マンションの際には、賃貸契約が「居住用」で「非課税」となっていたため、課税仕入れに該当しないと判断されたと推察します。
 今回はマンションの購入であり、建物部分に関しては「消費税」は課税対象とされていますので、事務所(事業用)部分は課税仕入れの対象となります。
 なお、購入価額の土地相当分に関しては、課税仕入れには該当しませんのでご注意ください。

わかりやすいご回答をいただきどうもありがとうございました。
おかげで助かりました。

本投稿は、2019年06月13日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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