[消費税]仕入税額控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仕入税額控除について

私は、メルカリやヤフオク等で仕入れた商品を海外に販売しています。
消費税の仕入税額控除の要件について質問です。
①メルカリ・ヤフオクで個人から購入した商品は仕入税額控除可能か?
②メルカリ・ヤフオクでは、匿名配送が主流となっています。帳簿に仕入先が分からないのですが、「メルカリ」や「ヤフオク」との記載で大丈夫ですか?
③取引内容の記載は「商品仕入」で大丈夫か?仕入れる数や種類が膨大なので個別に入力するのが大変です。

税理士の回答

ご質問者様は事業者に該当すると思いますので、①については以下の要件を満たせば仕入税額控除の対象になると考えらます。
今年9月迄の仕入税額控除の要件は帳簿及び請求書等の保存が要件となっており(請求書等保存方式といいます。)、帳簿の記載事項は①課税仕入れの相手方の氏名又は名称②課税入れを行った年月日③課税仕入の内容④課税入れに係る支払対価の額、請求書等の記載事項は①書類の作成者の氏名又は名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等の内容④課税資産の譲渡等の税込価額⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、が法定されています。
そこでご質問の②については少なくとも、注文時の画面を印刷して保存する等してハンドルネーム等でも仕入先を帳簿に記載する必要があり、「メルカリ」や「ヤフオク」では不可と考えらます。
ご質問の③についても、前述の帳簿の記載事項に即せば、纏めて「商品仕入」では不可と考えられます。残念ながら、数や種類が膨大なので入力が大変というのは正当な理由にはなりません。
なお、クレジットカードの利用明細は仕入税額控除の証憑書類とはなりませんので、ご注意ください。

本投稿は、2019年06月17日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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