売上に対する消費税の端数等を修正した場合の仕訳
お世話になっております。
先方に対する売上で例えば税込150円の物を売り上げた場合
消費税は138.8円になると思いますが、
消費税の端数処理が相手先と違ったことによって誤差が生じる場合は
現在雑収入や雑損失で計上していますが
この雑収入や雑損失の消費税の課税区分はどうなりますでしょうか
税理士の回答

三浦清勝
課税取引により生じた誤差ですから、雑収入・雑損失は課税取引に区分されます。

出澤信男
消費税の端数処理について相手先との誤差を雑収入や雑損失で処理することは適切な処理とは言えないと思います。消費税の端数処理については特に決められたルールはありませんので切捨て、切上げ、四捨五入を選択することになります。この端数処理において計上された雑収入や雑損失についての課税区分についてあえてお答えしますと対象外ということになると考えます。
回答していただきありがとうございます。
今回の仕訳は売上に対する消費税の金額の修正なのですが
それに対する課税区分は課税・対象外どちらと考えればよろしいでしょうか

出澤信男
売上に対する消費税の金額の修正ということであれば、その課税区分は課税ということになると思います。
お二人の先生方ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
本投稿は、2019年06月18日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。