社宅兼事務所の消費税について
いつも参考にさせて頂いています。
零細法人で、資金等もあまりないため、賃貸マンションの一室を社宅兼事務所として法人名義で契約をしました。
このマンションは居住用目的で貸し出しておりましたが、一部スペースを事務所として利用してもよいと大家さんの承諾も得て借り、契約書の特記事項にも記載して下さっています。
社宅部分と事務所部分は面積により按分し、金額は分けています。
今まで免税だったため、気にしていなかったのですが、当期より課税事業者となりました。
この場合、事務所部分は課税となりますか?
税理士の回答

賃貸借に係る契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、当該建物の貸借料は課税仕入れには該当しません。
なお、貸付けに係る契約において住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、仕入税額控除の対象となります。
よって、処理としては、大家さん側でどの割合で課税と非課税を分けているか、その割合に従う(同じ課税と非課税の割合で計算する)ことになりますので、大家さんに確認してみるべきと思います。
ありがとうございました。
確認してみます。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年03月13日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。