飲食料品の販売 軽減税率 送料(購入者負担)
飲食料品の販売を行う事業者が、購入者に対して発行する請求書について教えてください。
軽減税率導入に伴い、請求システムの改修費を極力抑えるため、いろいろと方法を考えているところです。
売上は全て飲食料品となっていますが、送料を購入者に負担してもらうようにしています。そうすると、送料は標準税率となるので、標準税率と軽減税率が混ざった請求書を作成する必要があります。そこで、請求書には「全て軽減税率を適用・・・」等の記載をして、飲食料品の額だけを書いた請求書と、送料だけを記載した請求書の2枚を発行する事を検討しています。以上のような方法に何か問題はありますでしょうか?
※送料だけを記載した請求書に記載されている「全て軽減税率を適用・・・」の文言は二重線で消す予定。
※送料を購入者に負担してもらう件数は、一定数にとどまる予定。
税理士の回答
軽減税率適用分と標準税率適用分の請求書を分けて発行することは区分記載請求書として認められています。
以下の国税庁資料の15、16ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf#search=%27%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87+%E5%8C%BA%E5%88%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%27
本投稿は、2019年07月12日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。