消費税改定で立替分の請求書記載
宜しくお願いいたします。
10月に消費税改定しましたら、自社(法人)が立替(内容は消費税課税取引)する場合の請求先への請求書には、自社で対象外(不課税)なので不課税と記載すればいいのでしょうか、又は、請求先にとって課税なので、課税記載しなければならないのでしょうか。
税理士の回答
支払う側では一般税率(10%)なのか、軽減税率(8%)なのかがわかりませんと課税仕入れの処理が適正にできませんので、税率を記載した請求書が必要になると考えます。
立替金であれば、消費税の記載等は特に必要ないと考えます。
立て替た領収書等の証憑書類は、相手先に渡す事になると思います。
取引先は、その書類で課税取引を確認できると思います。
どうもありがとうございます。
自社立替扱いの不課税(請求先にとっては課税)の他に、標準税率課税と、免税、の請求が同時にある場合、立替不課税部分は証憑書類を添付すればむしろ不課税の税区分を記載しない方がいいでしょうか。自社で不課税計上なのに、必ずしも請求先の立場で課税計算し直した請求書を作成せずともいいと思いますが、インボイスの際も立替不課税は不課税でいいのか考えますと迷ってしまいます。
立替金の精算は、当方は、課税取引ではありません。消費税の課税区分を記載しても、しなくても、特に問題はないと思います。
相手方は、証憑書類を見て判断する事になると考えます。
分かりました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2019年07月16日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。