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10月1日をまたぐ消費税とその還付について

1. 7月末から11月末までのセミナーがあり、その費用支払いは7月中旬でした。
10月をまたぐことから8.8%を消費税分として請求がありましたが、契約終了が11月末なので、本来は10%の消費税がかかるのではないのでしょうか?

2. セミナー自体は輸出事業に関する内容なので、その場合、経費として考えると、消費税の還付を受けられる可能性があるのではないかと思うのですが、申請する際は消費税還付はどうように考えればよろしいのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、よろしければご回答して頂ければ幸いです。

税理士の回答

1 10月以降のセミナーに関しては消費税率は10%になります。
セミナー事業者によっては増税分を追加請求をする業者もありますが、増税分を追加請求せず、実質値引きとして取り扱う業者もあります。

2 輸出にかかるセミナー費用を支払った場合でも、その費用にかかる消費税を別途還付を受ける制度はありません。通常の仕入税額控除の対象になるだけです。

ご回答ありがとうございます。

1. 10月をまたぐので7〜9月分も10%になるかと思ったのですが、そうではないのでしょうか?

2. 輸出事業に掛かる費用なので、国内の仕入経費と同様に消費税の還付が受けられる可能を考えたのですが、そうではないのでしょうか?それは勘定科目等で分類されるのでしょうか?

1 サービス提供時期により消費税率が決まります。セミナーは1回1回でサービス提供が完了するのが通常なので、7~9月実施したセミナーについては8%が適用されます。

2 国内の仕入経費と同様に、仕入税額控除の対象となります。国内の売上にかかる消費税から控除して申告することになります。
 個別の状況が分からないので、一般的な回答で返しています。

ありがとうございます。

1. セミナーと書いたことが誤解を生んだかもしれません。申し訳ありません。
実際はスクールとして7月から11月まで開催されてます。スクールとした場合でも、7月〜11月が1回のサービスではなく、1日毎に消費税が掛かるという考え方になるのでしょうか?

2. 承知しました。
輸出事業において、国内の経費に関しては、消費税が還付されると伺ってますが、様々なケースがあると思いますので、一般的な回答として理解させていただきます。

スクールの場合でも、同じです。
7月~11月までの全5回のスクールであれば、7月~9月開催分は消費税率8%、10月~11月開催分は消費税率10%となります。

7月~11月がまとめて1回のサービスではなく、「1回」の開催毎に消費税が掛かる、という考え方です。

本投稿は、2019年07月19日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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