保守料金を前受する保守サービスの適用税率
標記10%への適用ですが、逆の事例は掲載があるのですが、弊社の場合は掲載がありません。
弊社は保守料金は前受です。
金額は1年で定めており、始まる月に一括で支払いしてもらいます。
月額では定めていません。
中途解析は認めていません。
継続です。
1年間〇〇〇,〇〇〇円での記載で請求しております。
例えば2019/4/1〜契約とした場合、2019/10/1以降分は、12ケ月で割って、改めて10%で計算して再度請求する必要はありますか?
すでに8%で保守料は入金済です。
経過措置として8%適用はできませんか?
税理士の回答
国税庁のホームページに、経過措置に対するQ&Aが、掲載されています。参考にしてください。
問6 平成31年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領しています。この場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務提供契約が、その契約期間を1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合には、その資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成32年8月31日となり、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率(10%)が適用されます。
ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに収益として計上したものについて旧税率(8%)を適用して差し支えありません。
(注) 役務提供を行う契約の内容等が、月ごとに完了するものであり、中途解約があった場合に未経過部分の代金を返還することとされるものであって、31年施行日前に1年分の対価を前受けするものについては、「具体的事例編」問2を参照してください。
ありがとうございます。解釈として、前受として平成31年9月30日までに収益として計上しており、
「月ごとに完了しない」「中途解約がなし」「未経過部分の代金を返還なし」ですので、8%適用で行くということで、いますでに契約中のものは対応していくことで間違いないということでよろしいでしょうか?
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年07月22日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。