消費税の計算方法の変更による更正の請求について
個人事業主で、毎年簡易課税で消費税の申告を行っております。昨年(平成26年度)もあまり深く考えずに、簡易課税で申告したのですが、昨年度はわりと高額の設備投資を行っており、後で計算し直すと原則計算で行ったほうが税額が生じるどころか、還付となることが分かりました。計算方法の変更による還付は認めてもらえるのか、事後となってしまいましたが何か対策はないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年04月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。