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消費税の計算方法の変更による更正の請求について

個人事業主で、毎年簡易課税で消費税の申告を行っております。昨年(平成26年度)もあまり深く考えずに、簡易課税で申告したのですが、昨年度はわりと高額の設備投資を行っており、後で計算し直すと原則計算で行ったほうが税額が生じるどころか、還付となることが分かりました。計算方法の変更による還付は認めてもらえるのか、事後となってしまいましたが何か対策はないでしょうか?

税理士の回答

消費税の計算方法を変更するためには変更しようとする年の前年末日までに所定の届け出をする必要があります。ご相談者様の場合には、前年末日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することが必要でした。この手続きは残念ながら事後では受け付けられません。
還付されたかもしれなかった消費税の金額は諸設備の取得価額に含まれることになりますので、減価償却費の形で所得税等の節税に繋げると割り切った方が良いと思われます。
ご参考になれば幸いです。

迅速なご回答ありがとうございます。
事前の準備が必要だったということですね。大変参考になりました!

本投稿は、2016年04月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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