水道事業会計の消費税申告における水道管移転補償費について
水道管の移転補償費を負担金として収入している場合、補償費は不課税収入の特定収入となるのでしょうか?それとも、特定収入の判定を要する収入となるのでしょうか?
税理士の回答
お世話になります。
その負担金の交付要綱等を確認しないと確実なことは申し上げられませんが、ご質問の文面等から推測すると、当該収入は、特定収入に該当する可能性が高いと思います。
水道事業会計という表現から、おそらく、特別会計であることが予想され、当該の収入は、役所からのものだと推測します。
その上で、ご質問では、水道管の移転補償費を負担金として、とされており、水道管の移転工事は、当該工事業者に外注されるものと思われますが、当該外注費は、当然、課税仕入に該当するもとのと推測されます。
以上の推測を前提にすれば、当該収入は、特定収入に該当し、消費税の申告上は、特定収入がある場合の調整の必要性の有無の判定が必要となり、そして、調整が必要な場合には、調整方法に従った調整が必要になると思います。
国税庁からの冊子ですが、分かりやすいので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.pdf
参考になれば幸甚です。
本投稿は、2019年08月05日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。