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インボイス制の領収書の登録番号

宜しくお願いします。
消費税改正で、基本的なことでおはずかしいのですが、
適格請求書等の登録番号を領収書に記載する場合の文言は、領収書なのに適格請求書等登録番号と記載するのでしょうか。又は適格領収書登録番号と記載するのでしょうか。

税理士の回答

これまで通り表題は領収書や請求書とし、登録番号は領収書や請求書に追記する形になります。
以下の国税庁のリンクをご参照いただければイメージしていただきやすいと思います。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_03.pdf#search=%27%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%AD%89%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%96%B9%E5%BC%8F%27

どうもありがとうございます。
領収書には「適格領収書登録番号T〇〇〇」のように「適格領収書」という文字を記載すればよいものでしょうか。又は、単に「登録番号」の文字のみでも大丈夫でしょうか。

上記のリンクの2ページ目の通り、「適格領収書」という表示は必要なく、これまで通り「領収書」や「請求書」で構わないと思います。
登録番号も例示の通り「登録番号T-〇〇〇〇」と記載すればよいと思います。
今一度、当初に張り付けたリンクの2ページ目の例示をご参考にしていただければと思います。

有難うございます。
参考になりました。

本投稿は、2019年08月20日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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