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工事代金の消費税について

内装工事を請け負っております。今月請け負った工事が11月くらいまでかかる予定ですが、最初に工事契約をしてしまうと消費税は8%になるのでしょうか。また、工事内容によっては出来高で計算するためこの場合には10月以降の出来高は消費税10%として計算することになりますか。よろしくお願いします。

税理士の回答

2019年4月1日以降の契約で引渡しが10月以降の場合は、経過措置の適用はありませんので10%です。
出来高というのは工事進行基準のことかと思いますが、9月30日までの売上については8%、10月1日以降の売上については10%となります。

本投稿は、2019年09月03日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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