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人件費と思われる場合、消費税はかかりませんよね?

自由診療で、医院を開業して17年になります。
主な仕事は「診察」「徒手治療」で(漢方は普通に100%消費税対象にしてます)
治療は医師による徒手治療で、別途鍼代(100%消費税対象)を頂きます。
この診察代・徒手治療代は、100%人件費だけです、ですから消費税の非対象
と考えてよいですか。
 今までは、この診察代・徒手治療代にも消費税をかけて、収めていました…。

税理士の回答

消費税の非課税売上は、法律で限定列挙で決められています。
ご相談者様の場合、診察代・徒手治療代は人件費にみえると思いますが、消費税の課税売上になります。

非課税売上について:国税庁のHPより
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm

回答します。

消費税は、人件費だけ…ではなく、売上側、つまり報酬側がどういうものかによって判断します。

診療報酬が、健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などであれば、消費税は必要ないですが、自由診療など上記の対象外である治療である場合には消費税が発生することになります。この消費税の対象となる診療報酬等が年間1000万円を超えると消費税の課税事業者(消費税を払うべき事業者)となります。

診療であっても自由診療等で社会保険対象外であれば消費税の対象ですし、徒手治療が社会保険対象外であれば消費税の対象となります。社会保険等の対象であるかどうかは先生の方がご存じであるかとおもいますので、ご確認いただければと思います。

本投稿は、2019年09月04日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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