2018年に開業しました。消費税はいつから課税されますか?
お世話になっております。
消費税の納税義務について質問がございます。
2018年に個人事業主として開業致しました。
2018年の売り上げは1000万円を超えておりません。
従いまして2019年分の売り上げについては消費税の納税義務はないという認識なのですが、こちらは正しいでしょうか?
また、2019年の1月~6月の売り上げが1000万円を超えております。
この場合、免税事業者かどうかを判定する基準期間の売り上げが1000万円を超えているので2020年の売り上げについては消費税の納税義務があるという認識なのですが、こちらは正しいでしょうか?
お手数をお掛けいたしますがご回答いただけると助かります。
税理士の回答
消費税の納税義務は初めに2年前の売上で判定します。2年前の売上が1,000万円を超えてなければ、次に、個人事業主の場合は、前年1月から6月の売上が1,000万円を超えているか、又は給与の支払額が1,000万円を超えているかで判定します。
ご質問者様の場合は、2019年は2年前の売上がなく、前年の売上も1月から6月までの売上が1,000万円を超えていませんので免税事業者です。
2020年は2018年の売上が1,000万円以下で、2019年の売上は1月から6月は1,000万円を超えていますが、この期間の給与の支払い額が1,000万円を超えていなければ免税事業者となります。

出澤信男
1.2019年については、免税事業者になります。
2.2019/1-6月の売上が1000万円を超えていて、かつ2019/1-6月の給与支払額も1000万円を超えていれば、2020年は課税事業者になります。しかし、2019/1-6月の給与支払額が1000万を超えていなければ、選択により2020年は免税事業者になります。
本投稿は、2019年09月05日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。