請求書記載における「仮受金」の課税表記について
農家を営んでいる者です。
適格請求書について、以下の請求書の書式を考えています。
・商品名、単価、数量、金額、運賃
(※軽減税率対象商品には商品名に*をつける)
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・売上額合計
・消費税
・運賃合計
・総計
・8%対象売上計
・8%対象消費税計
・10%対象売上計
・10%対象消費税計
上記内容を踏まえて質問なのですが、
運送は、運送会社を利用するための金額となり、そうなると運賃は”預り金”という扱いになると思うのですが、この運賃の消費税(預り金の消費税)についても前述した”10%対象消費税計”に含める必要があるのでしょうか?
それとも、別の行を作成し”運賃消費税計”という形になるのでしょうか?
また、例えば、包装箱を運送先から預かっており、使った分だけお客様から請求し、運送先に支払う場合も、”預り金”という形になると思うのですが、これも運賃の消費税と同様に考える必要があるのでしょうか?
税理士の回答
区分記載請求書における「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよいとされていますので、運賃や梱包材は他の標準税率対象のものと一緒に記載しても問題ないと思います。
ご質問者様の取引先は、運送会社から請求書を受け取ることが出来ないと思いますので、仕入税額控除はご質問者様からの請求書による他ないと思いますし。
これまでも記載されておられると思いますが、あくまでご質問者は預かるだけのものであれば、運賃(〇〇預り分)等と記載すれば問題ないと考えます。
すみません。
適格請求書とのご質問のようですが、適格請求書は上記に記載しました区分記載請求書に登録番号を記載すれば済みます。
なお適格請求書(インボイス)の施行は令和5年10月1日以降の取引分からとなります。
本投稿は、2019年09月05日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。