消費税率変更の際の請求書発行について
9月から翌3月までのコンサル料金として、
請求書を発行します。今月中に契約を行いますが、
この場合、9月中に先方からの支払いが行われる場合には消費税8%,
10 月1日以降の支払いであれば、消費税10%での請求になりますか?
教えていただけますと助かります。
税理士の回答
コンサルという役務提供の完了の時期によって異なります。
コンサル全部が来年3月に完了するものであれば、9月分も含めて10%となります。
契約等で月毎に役務提供が完了するようなものであれば9月分は8%、10月以降分は10%となります。10月1日以降に9月分の対価を受けた場合も同様です。
9月中に対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分についての返還の定めがない契約で、9月30日までの対価受領時点で全額を収益として計上する場合は全てを8%にすることができます。
消費税は経過措置などの一定の場合を除き、請求日や対価の受領日ではなく、原則として役務提供が完了した日で判断します。
類似事例が以下のの「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】 」の問6にありますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E5%BD%B9%E5%8B%99%E6%8F%90%E4%BE%9B+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27
ありがとうございます。いくつかのパターンで教えていただき、分かりやすく、大変助かりました。
本投稿は、2019年09月13日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。