消費税の課税についてお教えください。
先生各位 ご教示いただきたくお願い申し上げます。
工務店を営んでいます。工事中に誤って近隣のお宅のフェンスを破損させました。
フェンスの復旧は当社で行うこととなり、部材を仕入れ、当社の社員が修理にあたりました。
ここで、①部材の仕入れに掛かる消費税は課税仕入れとなり、②修理にかかる人件費は課税仕入れには該当しないと認識していますが、正しいでしょうか?
また、この修理を提供することは、
1)修理代全額を対象として代物弁済となり課税売上げとなるのてしょうか?
2)対価を受け取っていないとして、課税売上げにならないのでしょうか?
3)それとも、対価補償金の通達の関係で、不課税となりますか?
にわか学習ですみません。
賠償のための修理分の消費税の取り扱いがわかりません。どうかご教示ください。
税理士の回答

首藤毅彦
部品仕入にかかる消費税は課税対象で人件費は課税対象外で問題ありません。
売上に関しては対価補償金を貰う訳ではないでしょうから、特に何も処理しなくていいですよ。
お忙しいところ、速やかなご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月22日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。