調整対象固定資産
還付を受けるために課税事業者を選択したり、資本金を1000万円以上にして新設法人にしたり、特定新規設立法人にして、自ら課税事業者となった場合、調整対象固定資産の変動調整と転用調整や簡易課税制度の適用ができないと理解しています。
自ら課税事業者になった訳でなく、基準期間の課税売上高が1000万円超となり、仕方なく課税事業者となった場合には、調整対象固定資産の変動調整や転用調整と簡易課税制度の適用不可の規定は関係ありませんか?
自由に簡易課税制度の適用ができますか?
税理士の回答
ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
但し、その調整対象固定資産が高額特定資産に該当する場合は課税事業者の強制適用と簡易課税制度の不適用の所謂3年縛りがあります。
ご回答ありがとうございました。
消費税の届出関係は複雑過ぎですね。
本投稿は、2019年09月26日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。