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小規模認可保育園の消費税

小規模認可保育園を開園するにあたり、徴収する保育料及び自治体からの補助金は消費税の非課税売上又は不課税取引のどちらになるのでしょうか?

税理士の回答

認可外保育所の非課税の範囲については以下の国税庁タックスアンサーに詳述されていますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm

補助金は対価性がありませんので不課税取引となります。

ありがとうございます。その他に自販機売上があるのですが、保育園の運営補助金が不課税取引ですと、弊社は課税売上割合が95%以上になりそうです。
そうすると、保育事業にかかる課税仕入の大部分が毎年還付になるという解釈でよろしいのでしょうか?

「認可」保育園なので、保育料は非課税です。課税売上割合は95%をかなり下回ると思います。きちんと試算するといいです。

ありがとうございます。自治体からの運営補助金は不課税で各家庭から徴収する保育料は非課税売上ではないのでしょうか?

ご質問は認可保育園なので、保育料は安島先生のご記載の通りです。
大変失礼しました。
非課税売上(保育料)が大半と思いますので課税売上割合はかなり低くなると思いますし、補助金収入などの特定収入があると仕入税額控除に制限がかかりますので、 還付はないと考えられた方が良いです。

本投稿は、2019年10月14日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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