事務所の賃貸借契約と保証金における消費税の扱いについて
事務所契約で賃貸物件を借りています。物件を契約した5年前に保証金を1.600.000円支払い、2019年の増税後に退去することになりました。
保証金は解約時に600.000円+消費税分48.000円を償却すると決められていました。
しかし、今回の増税に伴い600.000円+消費税分60.000円を償却すると言われました。
・そもそも保証金に消費税がつくということ自体合っているのか?
・合っていたとしても増税にともない償却額が上がるのは正しいのか?
以上2点確認したいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1. そもそも保証金に消費税がつくということ自体合っているのか?
保証金の消費税は以下のような取扱いになります。
・保証金のうち返金部分:不課税
・保証金のうち未返還部分(礼金)
⇒事務所:課税対象
⇒住宅:非課税
本件、事務所の敷金かつ未返還部分のため、課税取引となり、消費税の対象となります。
2. 合っていたとしても増税にともない償却額が上がるのは正しいのか?
最終的には、契約書にどのような規定が入っていたかによると思います。しかし、5年前に締結した賃貸借契約の敷金について、消費税増税の機会に敷金自体を増額するという話を私自身、聞いたことがありません。一度、オーナー様と何を根拠に増額するのかを確認することをお勧めします。
本投稿は、2019年10月27日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。