消費税の経過措置についてお尋ねします。
現在、月極駐車場を借りていますが、契約は、2019年3月以前の契約で、2019年10月以前から借りていますが、2019年10月からの消費税引き上げでも、経過措置を受けられるかどうか教えて下さい。ちなみに、契約書は交わしており、契約期間と金額は書かれています。また、居住用の駐車場も同様の契約ですが、この駐車場に関しても経過措置は受けられるかどうか教えて下さい。
税理士の回答
駐車場の賃貸借などの資産の貸付に係る経過措置の適用のためには、ご記載の契約期間と金額の他、「事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が契約書に明記されていることが必要です。
例えば、経済情勢や固定資産税評価額の変動により賃料を改定できる、などの条項がある場合は経過措置の適用はありません。
契約書をご確認ください。
早急に返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年11月01日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。