太陽光発電のかかる消費税還付申告について
今年7月に開業し、年内に引渡しを受けて支払いも終わる予定です。
この場合、最初の売電のメーター検針が、来年1月になった場合は、今年の売上は計上できないのでしょうか。それとも、12月分を日割り計算するのでしょうか。
売り上げが計上できない場合は、消費税の還付申請は出来なくなりますか。
税務署には、課税事業者選択届出は提出済みです。
上記の条件で対象外の場合は、どのようにすれば消費税の還付申告が出来るか教えてください。
税理士の回答
今年の売上が0円でも消費税の還付申告はできます。

吉川友貴
課税事業者選択届出書を提出されていらっしゃれば、今年売上がなくても、還付申請できます。
消費税は、資産の引き渡しを受けた日に課税仕入れを行ったことと解釈します。従いまして、年内中に発電装置の引き渡しを受けていれば、支払をしていなくて、今年の仕入税額控除の対象となります。
ありがとうございます。
逆に出来ない場合はどのような状況になったときでしょうか

吉川友貴
発電装置の引き渡しを受けていなければ、支払いを済ませていても、還付請求できません。
消費税還付の条件は、引渡しが年内であるということですね。
年内に支払った消費税分は、今度の申告で還付を受けて、来年支払った消費税分は、次の申告で還付の申告が出来ますか。

吉川友貴
発電装置については、今年引渡しを受けていれば、その購入代金の支払いをしていなくても今年の還付対象になります。
分割払いで来年支払いがあっても、全額今年の還付対象になります。
来年新たに設備を購入すれば、来年の還付に対象になります。
本投稿は、2019年11月07日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。