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消費税課税業者に該当するかどうか?

個人事業主です。消費税課税業者に該当するかどうかのチェック表が税務署から届きました。年金収入は消費税を抜いて計算しますか?また非課税、不課税の金額は消費税を抜いて計算しますか?

税理士の回答

事業所得のみが対象となりますので、年金収入は一切無視してください。(記入の対象となりません)
非課税、不課税の売上も無視してください。
「消費税を抜いて」というのは課税の売上に含まれている消費税のことでしょうか。もし、そうであれば、現在は免税事業者で、消費税という概念はございません。お客様より消費税をいただいても、それは消費税とは考えません。よって、消費税を抜かない課税売上が、記入すべき売上となります。
よろしくお願いいたします。

追加質問です。事業収入の他に給与収入があります。給与収入も年金同様無視してよろしいのでしょうか?もう一つ、総売上から非課税又は不課税の売り上げを引いて計算するとおもうのですが総売上から消費税を引いた金額引く、不課税、非課税の売り上げから消費税を引いた金額という考え方でよろしいですか?すでに課税業者なのですが昨年までお願いしてた方亡くなったので私が引き継いでおります。宜しくお願いします。

給与収入は無視してください。

売上の区分は、下記の3区分に分かれます。
課税売上(消費税が含まれている)
非課税売上
不課税

現在、課税事業者とのこと、記入される書類の内容と帳簿の内容がわかりませんので、完全なご回答はできないのですが、課税事業者の方の課税売上高の金額は、先程述べた3区分の課税売上(消費税が含まれている)から、消費税額(8%)を除いた金額となります。
全ての売上が総額であがっていましたら、
「全ての売上ー非課税,不課税ー課税売上に含まれている消費税」で求めます。
よろしくお願いいたします。

ありがうございました。よく分かりました。またよろしくお願いします。

ご丁寧にありがとうございます。わかっていただけまして幸いです。お仕事頑張ってください。

本投稿は、2019年11月17日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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