消費税課税事業者
消費税課税事業者に一旦なると 例えば 今年売上が1000万超えて 翌年は 売上が1000万を超えなくても 消費税を支払わなければならないのでしょうか? 超えたり 超えなかったりする可能性があるので 教えて頂けると幸いです 何卒宜しく御願い致しますm(_ _)m
税理士の回答
課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り、個人事業者の場合、毎年、基準期間や特定期間の課税売上高で納税義務判定を行いますので、免税事業者となる年もあり得ます。
御返事ありがとうございますm(_ _)m「課税事業者選択届け出書」と言うのは 売上が1000万を超えたら必ず提出しないといけない っという わけではないのでしょうか??
課税売上が1,000万円を超えた場合に提出するのは「課税事業者届出書」です。
課税事業者選択届出書は、免税事業者が自ら課税事業者になる「選択」をする場合に提出します。
なお、課税売上が1,000万以下となった場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
免税事業者が自ら課税事業者になる選択をするメリット デメリットは何ですか? また、課税事業者届出書 を提出すれば インボイス制度対応に必要な 適格請求書発行事業者 になれますか?
現時点ではメリットはないと思います。
インボイス制導入後の適格請求書(インボイス)は、免税事業者は発行できません。
すみません。一部訂正させていただきます。
輸出が多い、高額の設備投資を行うなどで消費税の還付が見込める場合は、自ら課税事業者となるメリットはあります。
本投稿は、2019年11月19日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。