車両費相殺の場合の消費税加算のタイミングについて
建設業の下請けをしていて、今回は車両費が相殺になる案件だったのですが、相手側からの注文書には税抜き常用単価から車両費が相殺されて差し引き金額に消費税が乗せられて計算されてきました。常用単価に消費税が乗せられたあとの相殺だと思っていたのですが、消費税の加算のタイミングはどちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答
相殺された車両費が税抜金額、ということでしたらご提示の方法で問題ないと考えます。税込みで記帳されているのでしたら車両費を税込み額に計算しないといけないので、少し手間が増えてしまいますね。
本投稿は、2019年11月21日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。